マイナンバー制度について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、社会保障・税及び災害対策の分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤の整備を図ること等を目的として導入され、平成27年10月より個人番号・法人番号が通知され、次いで、平成28年1月より社会保障・税・災害対策の分野において順次利用されます。

 事業者の方々においては、平成28年1月より、従業員等の社会保険事務や源泉徴収事務のために、従業員及びその扶養親族などの個人情報を取り扱うこととなり、事業者は特定個人情報の安全管理措置等の各種義務及び責任を課されることとなります。

 このページでは、マイナンバー制度を理解するために有用な資料等を掲載(又はリンク)します。

ご活用いただけましたら幸いです。

地方税分野におけるマイナンバーの利用について

地方税分野におけるマイナンバーの利用.pdf
PDFファイル 365.5 KB

住民基本台帳カードを利用されている方へのお知らせ

e-Taxで申告手続等を行う際には電子証明書が必要です。
 住民基本台帳カードに格納された電子証明書の有効期間は3年となっていますが、個人番号カードの導入に伴い、次の点にご留意ください。

○ 電子証明書の有効期間内にe-Taxをご利用される方
 住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、有効期間内であれば、平成28年1月以降も、e-Taxでご利用いただけます。
 (注) 平成28年1月以降、新たに「個人番号カード」(電子証明書は標準的に搭載されます。)の交付を受けた場合は、個人番号カードをご利用ください。

○ e-Taxをご利用されるまでに電子証明書の有効期間が満了される方
 住民基本台帳カードの電子証明書の更新は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成27年12月22日をもって終了します。
 平成28年1月以降に「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」を利用する場合は、個人番号カードの交付申請を行ってください。
 なお、個人番号カードの交付申請が集中した場合、交付に時間がかかる旨のお知らせが総務省ホームページに掲載されていますので、申告等の期限に間に合うよう市区町村窓口にご確認の上、早めに交付申請を行っていただきますようお願いします。
 詳しくは、総務省ホームページ『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」(外部リンク)をご確認ください。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません(10月2日)

 27年10月2日所得税法施行規則等の改正がおこなわれ、給与などの支払いを受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。


【個人番号の記載が不要となる税務関係書類】(給与などの支払いを受ける方に交付するものに限る)

  (1)給与所得の源泉徴収票

  (2)退職所得の源泉徴収票

  (3)公的年金等の源泉徴収票

  (4)配当等とみなす金額に関する支払通知書

  (5)オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

  (6)上場株式配当等の支払いに関する通知書

  (7)特定口座年間取引報告書

  (8)未成年者口座年間取引報告書

  (9)特定割引債の償還金の支払通知書

   

  * 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は平成28年1月施行予定

  * 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として

    源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが

    可能です。

  * 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。

mynumber_gensen.pdf
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マイナンバーの通知カードをやむを得ない理由で住民票の住所地で受け取れない方について(8月19日)

   平成27年10月以降、通知カードに記載されたマイナンバー(個人番号)が住民票の住所地に簡易書留によ り通知されます。
 しかしながら、やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない一定の方については、居所に送付することも可能です。
 詳しくは、総務省ホームページをご参照ください。

個人番号通知カードについて

 通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
 通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
 ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
 なお、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。
 個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。

通知カード・個人番号カード交付申請書の様式

 個人番号カードの交付を希望される方は、郵送された通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書により、申請を行って下さい。
 個人番号カード交付申請書には、通知カードに記載の住所、氏名、生年月日、性別が印字されている他、申請者の署名、電話番号、個人番号カードへの点字表記希望の有無、個人番号カードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、紙から切り取り、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請して下さい。
 なお、個人番号カードの交付申請はスマートフォン等でも行えます。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編).pdf
PDFファイル 816.9 KB
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A.pdf
PDFファイル 566.3 KB
上記Q&A更新分
27年8月6日更新分Q&A qanda.pdf
PDFファイル 468.7 KB
上記Q&A更新分
27年10月5日更新分Q&A.pdf
PDFファイル 190.4 KB

(注)上記動画の再生に関しましては、通信環境により途中で止まることがあります。各事業所において研修される際、インターネットへの接続がない・通信速度が遅い等のため視聴が難しい場合は、下記から一旦パソコンにダウンロードしてご利用ください。


マイナンバー(個人向け編)ダウンロード


マイナンバー(事業者向け編)ダウンロード

研修時の配布資料としてご利用ください。
いよいよマイナンバー制度が始まります.pdf
PDFファイル 2.2 MB

マイナンバー制度関係書式

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      最終更新日 2024.02.08

 

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