お知らせ

国税庁報道発表資料

国税庁報道発表資料(申告期限の延長).pdf
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家賃支援給付金の概要について動画をUPしました

家賃支援給付金について、解説動画をUPしております。

顧問先様専用ページよりご覧ください。

新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が公表されました(第一弾)5月22日

経済産業省HPより

 

(独)製品評価技術基盤機構で行っている消毒方法の有効性評価について、第3回検討委員会が開催され、複数の界面活性剤が、新型コロナウイルスに対して有効と判断されました。

 

昨日5月21日、有識者による検討委員会(第3回)が開催され、

  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0.1%以上)
  • アルキルグリコシド(0.1%以上)
  • アルキルアミンオキシド(0.05%以上)
  • 塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)
  • ポリオキシエチレンアルキルエーテル(0.2%以上)

の界面活性剤5種が新型コロナウイルスに対して有効と判断されました。

このチラシは、こちら。

有効と判断された洗剤のリスト

令和1年分路線価の公表について

令和1年分路線価については、国税庁HPにおいて公表されています。

財産債務調書について

財産債務調書 チラシ
zaisan_chirashi.pdf
PDFファイル 320.7 KB
財産債務調書 FAQ
zaisan_faq.pdf
PDFファイル 2.7 MB

財産債務調書(平成27年分確定申告から)

平成27年税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、現行の財産債務明細書について、以下の見直しを行い、新たに財産債務調書として整備されることとなりました。

項目

改正前

改正後

名称

財産債務明細書

財産債務調書

提出基準

所得2千万円超

「所得2千万円超」
かつ
「総資産3億円以上または有価証券等1億円以上」

記載内容

財産の種類・数量・価額

より詳細な種類別・用途別・所在別の数量・価額

加算税の加減算
インセンティブ

なし

財産債務調書に記載がある部分については、過少()申告加算税を5%軽減(所得税・相続税)
財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少()申告加算税を5%加重(所得税)

罰則規定

なし

あり
国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

法律

所得税法

国外送金等調書法

  1. 提出基準(現行:所得2千万円超)を見直し、「所得2千万円超」かつ「総資産3億円以上または国外転出特例対象財産(有価証券等)1億円以上(1231日時点)」とされます。
  2. 記載内容を見直し、財産の詳細を時価(見積価額も可)で記載することとされます(国外転出特例対象財産(有価証券等))については取得価額も併記します)。
  3. 加算税の加減算によるインセンティブ措置が導入されます。
    所得税・相続税の申告漏れがあった場合、
    財産債務調書に記載がある部分については、過少()申告加算税を5%軽減します(所得税・相続税)。
    財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、過少()申告加算税を5%加重します(所得税)。

国外送金等調書法第9条第3号及び第4号の規定に該当する行為が認められた場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされます。
国外送金等調書法第9条第3号の規定に該当する行為が認められた場合とは、財産債務調書の提出に関する調査について行う当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときをいい、同条第4号の規定に該当する行為が認められた場合とは、財産債務調書の提出に関する調査について行う物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含みます。)を提示し、若しくは提出したときをいいます。
なお、国外財産調書のような、 偽りの記載をした国外財産調書を提出した場合、 正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合の罰則規定は設けられていません。

  1. 財産債務調書制度は、所得税法ではなく、国外財産調書と同じく、国外送金等調書法に新設されるという形で制度化されます。
  2. 平成2811日以後に提出すべき財産債務調書について適用されます。


平成27年度税制改正大綱が公表されました

平成26年12月30日に、自由民主党・公明党から、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

国税庁ホームページに社会保障・税番号制度に関するサイトが開設されました。

平成27年10月に個人番号が通知、平成28年1月に個人番号カードの交付が開始され、税の分野で「番号」の利用が始まり、申告書や法定調書等にマイナンバーが記載されることになります。また、個人番号が通知された後は、税理士や経営者は番号法上の「個人番号関係事務実施者」として、罰則を伴う各種義務を負うことになります。ご確認ください。 「社会保障・税番号制度について」

通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

国税庁ホームページに「通勤手当の非課税限度額の引き上げについて」

掲載されています。ご確認ください。

 

23年分民間給与実態統計調査結果

平成23年分民間給与実態統計調査結果が発表されました。

(平成24年9月27日)

 

 

 

http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2011/pdf/001.pdf

 

 

東京地裁判決による取り扱い変更

相続税において「庭内神し」の敷地が非課税となりました。

 

 

「庭内神し」とは屋敷内にある神の社や祠といった
ご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、
不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で
特定の者又は地域住民の信仰の対象とされているものをいいます。

これまでは、庭内神しの敷地は
非課税財産に含まれていなかったことから、
相続税の課税対象となっていました。

道路に面している不動尊等で、
不特定多数の者(地域住民)の信仰の対象
とされている場合については
30%評価を行うという実務上の取扱いもありました。

それが、先般の平成24年6月21日東京地裁判決により、
非課税財産と認定されたことから、
国税庁は、庭内神しの敷地を
非課税とする取扱いに変更することとなりました。

平成24年6月21日東京地裁判決は、
納税者が、相続財産の土地のうち、
石造りの鳥居、稲荷の祠、弁財天の祠の敷地については
非課税とすべきと主張した事例です。

税務署長は、日常礼拝の対象となっている庭内神し
それ自体は非課税財産となるが、
その敷地までは非課税財産に含まれない
として課税処分を行いました。
お墓のように遺体や遺骨を葬っていないからです。

これに対し東京地裁は、
(イ)祭事、供物、参拝を行うなど日常礼拝をおこなっていること、
(ロ)各祠の土台が土地に固着されていること、
(ハ)鳥居や参道が設置され小さな神社の様相を呈していること、
(ニ)各祠は建立以来移設されたことがなく
   真に日常礼拝の目的で建立されたものであることなどから、
土地も各祠と社会通念上一体として密接不可分の関係にある土地
といえ、非課税財産に含まれるとしました。

この判決をうけて、国税庁は、
(イ)「庭内神し」と敷地に定着した外形
  (例えば、土台や参道、砂利敷)があるもの、
(ロ)庭内神しの建立の経緯・目的
  (非課税財産とするために建立したものではないこと)、
(ハ)現在の礼拝の態様等を踏まえた上で、
   土地が、庭内神しと社会通念上一体の物として
   日常礼拝の対象とされているといってよい程度に
   密接不可分の関係にある場合には、
その敷地等は、庭内神しと一体の物として
相続税の非課税規定の適用対象となるもの
として取り扱うことに改めました。

平成24年度税制改正大綱

平成24年度の税制改正大綱が発表されています。

お時間あればご覧ください。

 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2012/231224taikou.pdf

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて

このたびの、東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについては、国税庁のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

中小企業庁金融課からのお知らせ

     中小企業会計割引制度の見直しの開始時期について

                            平成23年3月

                           中小企業庁金融課

 

中小企業会計割引制度の見直しの適用時期については、「平成23年4月1日から行う(平成23年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)」としていたが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響が広範に亘っており、多くの中小企業者及び関係者にとって、新制度へ対応が困難であることが予想されること、当初予定していた周知が十分に行うことが困難である可能性があることを踏まえ、適用時期を「平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)」とすることとする。

 

 

(注)中小企業会計割引制度とは?

 

  中小企業の】会計の質の向上を通じた中小企業金融の円滑化を図る観点から、「中小企業の会計に関する指針」*に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人、公認会計士及び監査法人により「中小企業の会計に関する指針」の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度です。

 

 

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      最終更新日 2024.02.08

 

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